債務整理の際の、支払督促5

・支払督促手続き

1.(債務整理の際の)債務者の住所地の簡易裁判所へ行く

2.支払督促を申し立てる

3.異議申し立て期間の満了

4.仮執行宣言を申し立てる

↓→異議があれば民事訴訟手続きへ(債務整理の際、重要)

5.仮執行宣言付支払督促の送達

↓正本送達後、2週間以内に異議申し立てがない場合(債務整理の際、重要)

6.仮執行宣言付支払督促の確定

7.仮執行宣言付支払督促の正本を得る

↓債務者が支払を拒み続けているとき

8.強制執行の申し立てをする

9.債務者の財産を差押・競売

全体としては、「表題部」・「当事者目録」・「請求の趣旨及び原因」の3部
から構成されており、それらを左とじにします。
とじた用紙の間には、改ざんをふせぐために割印 (とじ目にまたがるよう
に印を押すこと)をします。

○目録の数
申立書は裁判所宛ての書面であって、表題部の他に別紙の 「当事者の
表示」、「請求の趣旨及び原因」の目録をいっしょに提出します。
これらすべてが1セットとなって、1通の申立書を形成するのです。

支払督促では、裁判所から債務者宛てに督促が送付されますが、債務
者にどのような請求がなされているのかを知らしめるために、目録を債務
者のために添付します。

債務整理にかかる費用 2 特定調停

債務整理ではまず 特定調停をあげておきます。
任意に調停の依頼を行うことができます。
保証人に迷惑がかかるのが 心配などの場合にはその分を申請しなければ
よいだけのことです。
特定調停は弁護士、司法書士に依頼しなければ 安いです。
弁護士、司法書士に 文書の作成を依頼しまして 他からしますと
安くなります。ただし、この場合は 作成のみになり、調停は裁判所の方が
行ってくれます。この債務整理では弁護士、司法書士は調停にはあたりません。
本来この調停は 個人でも調停に申請できることを一つの目標としていますので
申請書作成など 頭を悩ますことも多いでしょうが 裁判所の人に教えてもらえますので
その点については あまり神経質になる必要もありません。
債権者との交渉は裁判所で行ってくれますの 一部問題があるかもしれませんが
やる気さえあれば、対して難しいものでは ありません。

この債務整理は調停の手数料も安価に設定されていて 困った時には頼りになる制度です。

例えば100万程度で5000円前後、500万で15000円前後で債務整理の手数料としましては安価に設定されています。

その他 債権者 一社につきまして 送料などで700から1000円程度かかるようです。

弁護士、司法書士に申立書の作成を依頼した場合、一社について3万から5万程度の
ようです。この時 実際には債務整理にはかかわりません。主役はあくまで裁判所ですので がんばってご自身での記載をお勧めします。裁判所の方もお教えてくださいますので
聞いて構いません。